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美濃加茂出直し市長選、藤井浩人氏再当選について

美濃加茂出直し市長選、藤井浩人氏再当選について書いてみました。岐阜県美濃加茂市の藤井浩人前市長(32)=上告中=の辞職に伴う出直し市長選は1月29日投票され、藤井浩人氏が再選を果たしました。

上告中の藤井浩人氏が再選

受託収賄罪などに問われ裁判の二審で逆転有罪判決を受けた岐阜県美濃加茂市の藤井浩人前市長(32歳)(上告中)=の辞職に伴う出直し市長選は1月29日投票され、藤井浩人氏が再選を果たしました。投票率は57.1%(前回52.86%)。

 


藤井浩人氏は当座の信任は得たものの、依然刑事被告人として市政運営を続けることとなります。逆転有罪判決を受けた藤井浩人氏は昨年の12月、「不当判決と闘いながら市長職を続けることに市民の信任をいただきたい」と辞職し、出直し選に打って出ました。

対する市民団体代表、鈴木勲氏(72歳)は年明けに立候補を表明し「選挙に大義はない」と批判票の取り込みを図ったそうですが、残念ながら思っていた以上には支持が広がらず落選でした。

公職選挙法の規定で、藤井浩人氏の任期は辞職前と同じ6月1日までで、5月には再び任期満了に伴う市長選を行わなければなりません。もし仮にですが市長在職中に有罪が確定してしまうと藤井浩人氏は市長を失職し、それに伴う市長選にはもう立候補ができなくなってしまうので、油断はできないところです。

 

美濃加茂市長藤井浩人氏の裁判二審は冤罪?『逆転有罪判決』の不思議な点!

美濃加茂市、長藤井浩人氏の二審裁判、『逆転有罪判決』

 

 

藤井浩人氏プロフィール

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名前  藤井浩人(ふじいひろと)
生年月日:1984年7月25日
出身 岐阜県美濃加茂市蜂屋町

略歴

2000年 3月 美濃加茂市立西中学校 卒業
2003年 3月 岐阜県立加茂高等学校 卒業
2007年 3月 名古屋工業大学工学部 卒業
以降地元学習塾の塾長を務めつつ
2010年10月 美濃加茂市議会議員
2013年 6月 美濃加茂市長選挙当選・就任
趣味 スポーツ(サッカー、野球、ダンス、マラソン)、読書
好きな言葉 義を見てせざるは勇無きなり。
美濃加茂市長藤井浩人氏裁判のこれまで、二審判決

そもそも、この美濃加茂市の事件とはいったいどいったやり取りがあったとされる事件だったのでしょうか?

これは、藤井浩人(ふじいひろと)現市長が市議会議員であった当時、藤井浩人(ふじいひろと)現市長は議員になる前に東日本大震災地のボランティアに行っていて、そうした時特に水が非常に困るということをよく知っていました。

そのような時たまたまある人の紹介でこの浄水設備業者社長(会社社長)を紹介され、学校のプールに給っている水を浄化する浄水器を付ければ震災時水に困らず、しかもこれは太陽光パネルとセットになっており電気が落ちていても浄水ができるというのでそれが売り込みにきました。


藤井浩人(ふじいひろと)現市長は自分のこれまでの震災ボランティアの経験から「これはいい」ということで一生懸命にすすめていきました。


ここでもし、政治家の収賄罪でお金のやり取りがあった場合としたら、業者→受託収賄→売り込みの依頼→そして実際に受託した政治家がそれに元づいて政治権限を行使して動く。こういう構図になります。


藤井浩人(ふじいひろと)現市長は、実際に浄水器設備の政策があったことも自分がそれで一生懸命に動いていたことも初めから話しており、しかしそのことについては今回の裁判では全く争点にならず争っていません。

いいものだと思ったから一生懸命導入のために藤井浩人(ふじいひろと)現市長は動いていただけでした。そうした時突然、お金を渡したという話が出てきました。これが実は大切なポイントとなります。


普通こういう政治家の収賄罪事件の場合、まず検察の特捜部がどこかから情報を得て急に強制捜査が入って捕まえる。というのが多いそうですが、しかし今回、現金を渡したとされる中小企業の社長というのは実はある意味詐欺師だったということで、

この事件の前に金融詐欺をはたらいていて、トータルで4億円近い金融詐欺をはたらいていて逮捕されました。最初2千万円の金融詐欺でまず逮捕されてその取調べの最中に、自分からいきなり言い出したそうです。「実は藤井浩人(ふじい ひろと)市長にお金を渡したから」と。


金融詐欺は大変な問題ですが、それよりももっと、汚職事件のほうが検察や警察にとって特ににポイントが大きく、政治家の汚職を摘発するというのは非常に評価ポイントが大きいとされているそうです。


そして検察は、金融詐欺の方はそっちのけという言い方をしてもいいと思いますが、というのは、詐欺は4億円あったのに2千万円でしか起訴していません。高額な金融詐欺の方はそっちのけで、藤井浩人(ふじいひろと)市長の収賄事件の方にシフトして、捜査をしました。

が結局裏づけとなる物的証拠は特に何もでず、「会社社長が渡した」と言っている事実と、「藤井浩人(ふじいひろと)市長が貰っていない」と言っている事実のみが今回の裁判の争点になっています。

しかし不思議な点が一つあり今回の、藤井浩人(ふじいひろと)市長の政策。「会社社長から市長の母校である美濃加茂市立西中学校への浄水設備導入の売込みに対し、大変いいことだから導入しましょう」ということについては全く裁判で争点とされず争われていません

お金を渡した、渡さないということさえなければ普通の政治活動でした。いいと思ったからやろうとしただけです。しかし、突然社長の方から一方的に「お金を渡した」という話が出てきてそれで裁判になり、

一審はその証言の裏付けになるものが何もない、しかも検察と綿密な打ち合わせをしたうえでこういうシナリオということで出してきた疑いもある!と弁護側が指摘したところ裁判所もそれを認定して、物的証拠も何もなくただ渡したという直接証拠もない。これは信用できないとして一審は無罪判決となりました。

『逆転有罪判決』


そして今回の『逆転有罪判決』。裁判所はこの『逆転有罪判決』の理由として2つをあげています。

お金を渡したとする前後に会社社長は銀行からお金を出し入れをしており、そのお金が渡したとする金額と符合している点。もう一つは、そのお金をこの社長は別の人から借りたのですがその借りる時、「藤井浩人(ふじい ひろと)市長に渡す」という証言が実はあったそうで、


借りるときに嘘をつく理由はない?ということで、「渡したという証言」は信用に足りるというこの二つを理由に二審では認定されました。
しかしその証拠は一審でも、もともとあった証拠とのことで、一身ではそれだけでは認定できない!”二審では、この証拠は渡したと判断してもいいんではないか!となり現職の市長がいきなり『逆転有罪判決』となった今回の裁判でした。
まとめ

しかしこれは「伝聞証拠(でんぶんしょうこ)」といって「~した。と言ってましたよ」と言うことらしく、本来裁判では証拠としてはできない「伝聞証拠禁止の原則」というのがあるのですが、

今回の場合は直接そうではないにしろそれが判断材料になっているようです。お金を渡す側がわざわざ嘘を言うはずはない。ということらしいです。

しかし、その証言をしている人はそもそも金融詐欺という犯罪を犯していた人。しかし裁判長はハッキリ言ったそうです。「金融詐欺をしたからといって必ずしも嘘をついているとは限らない」と。

では詐欺や犯罪など何もしいていない藤井浩人(ふじいひろと)現市長の言い分はどうなのしょうか。藤井浩人(ふじいひろと)現市長が「貰っていない」と言っているのはそれは信用性に足らない。と裁判所は言っているのでしょうか?

今後も目が離せない裁判になりそうです。